練馬区の賃貸退去、ハウスクリーニング費用は誰が払う?契約書で確認する5項目
練馬区で賃貸住宅を退去するとき、「ハウスクリーニング費用は必ず借主負担?」と迷う方は少なくありません。結論からいうと、通常の使用による損耗と、借主の故意・過失などによる損耗は分けて考えるのが基本です。ただし、クリーニング特約がある場合は、契約書の具体的な内容や説明の有無も重要になります。
この記事の結論
- 通常損耗・経年変化の修繕費は、国土交通省ガイドラインでは賃料に含まれる考え方が示されています。
- 一方、クリーニング特約があるからといって、直ちに一律で借主負担と決まるわけではありません。
- 退去前に契約書・特約・精算明細を確認し、疑問点は管理会社や貸主に内訳を尋ねることが大切です。
退去クリーニング費用は「誰が払う」と一律には決まらない
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、原状回復を「借主の居住・使用により生じた価値減少のうち、故意・過失、善管注意義務違反、通常の使用を超える損耗・毀損を復旧すること」と整理しています。通常の使用による損耗や経年変化の修繕費用は、賃料に含まれる考え方が示されています。
ただし、このガイドラインは一般的な基準です。すでに結んでいる契約については、まず契約内容に沿った扱いが原則とされており、条文があいまいな場合などにガイドラインを参考に話し合う位置付けです。
クリーニング特約があるときの確認ポイント
国土交通省のQ&Aでは、クリーニング特約の有効性は、次のような点から判断されると説明されています。
| 確認する点 | 見るべき内容 |
|---|---|
| 負担の内容・範囲 | どの清掃を、誰が、どの範囲で負担するのか。 |
| 具体的な説明 | 通常損耗まで借主負担とする趣旨や範囲が、契約書に明記または説明されているか。 |
| 費用の妥当性 | 定額か実費か、金額や内訳が確認できるか。 |
つまり、契約書に「クリーニング費用は借主負担」と一言あるだけで、どのケースでも同じ結論になるわけではありません。個別の契約内容と入居時の説明を確認しましょう。
退去前に確認したい5項目
- 賃貸借契約書と特約:ハウスクリーニング、エアコンクリーニング、鍵交換などの記載を確認します。
- 入居時・退去時の室内写真:損耗や汚れがいつ生じたかを整理する材料になります。
- 精算明細の内訳:一式ではなく、作業内容・対象箇所・単価を確認します。
- 経年変化や通常損耗との切り分け:借主の使用状況が原因か、通常使用の範囲かを分けて考えます。
- 管理会社・貸主との事前確認:自分で清掃を頼む前に、指定業者や精算方法を必ず確認します。
自分で清掃を頼む前に、管理会社へ確認したいこと
退去前にハウスクリーニングを依頼して費用を抑えたいと考える方もいます。ただし、管理会社や貸主が退去後の清掃方法・業者を指定している場合があります。先に手配すると二重に費用がかかる可能性もあるため、次の点を確認してから進めましょう。
- 借主側で清掃を手配してよいか
- 指定の清掃・補修があるか
- 清掃済みの場合、敷金精算でどのように扱われるか
- エアコン内部洗浄など、対象外の作業があるか
退去前の清掃を相談するときの考え方
費用や作業範囲を比較するときは、「どこまでを自分で行うか」「どこから専門清掃を依頼するか」を分けて考えると、見積もりを確認しやすくなります。退去精算の条件を管理会社へ確認したうえで、水まわり・エアコンなど気になる箇所の清掃を相談したい場合は、作業内容と料金目安を先に確認しましょう。
退去前の気になる汚れ、作業内容を相談
ハウスクリーニングの料金目安や対応箇所を確認したい方は、OPTI PRIMEのサービス案内をご覧ください。契約上の精算条件は、必ず管理会社・貸主へご確認ください。
料金の考え方を先に整理したい場合は、練馬区のハウスクリーニング料金に関する記事も参考にしてください。
よくある質問
退去時のクリーニング費用は必ず借主負担ですか?
必ずしも一律ではありません。通常損耗・経年変化は賃料に含まれるという一般的な考え方が示されています。一方で、契約書にある特約の内容、説明、金額の妥当性などによって個別に判断されます。
契約書にクリーニング特約があれば支払うしかありませんか?
特約の文言だけで結論を急がず、負担の内容・範囲、通常損耗まで負担する趣旨の明示や説明、費用の妥当性を確認しましょう。疑問があれば管理会社・貸主に精算の根拠と内訳を尋ねます。
退去前に自分で業者へ依頼してもよいですか?
管理会社・貸主の方針や契約条件を先に確認してください。指定業者・指定作業がある場合、先に別の業者へ依頼すると精算に反映されない、または費用が重なる可能性があります。
料金の目安や見積もり時の確認点は、ハウスクリーニング料金ガイドをご覧ください。
出典・確認日
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について(確認日:2026年7月23日)
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」Q&A(確認日:2026年7月23日)
- 東京都「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン~概要~」(確認日:2026年7月23日)
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の契約・精算・法的判断については、契約書を確認のうえ、管理会社・貸主または適切な相談窓口へご相談ください。
この記事の監修者

雨宮 蓮太
株式会社OPTI PRIME
代表取締役
2級ファイナンシャル・プランニング技能士、Advanced Cancer FP®(2級がんFP)、生命保険募集人、損害保険募集人、ハウスクリーニングアドバイザー。暮らしとお金の両面から、日々の選択に役立つ情報を発信しています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。家計・保険・資産形成等の判断は、ご自身の状況に応じて専門家へご相談ください。


